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誹謗中傷や名誉毀損に関する法律(権利)

  • 2016年10月19日 | 10,065view

ネット(SNS、line、twitter、facebook)のいじめ対策法|名誉棄損にあたるか弁護士に相談

スマホでSNS

スマートフォンや携帯電話の普及にともない、SNSの利用者も急速に増加しています。それと同時に、「ネットいじめ」「SNSいじめ」といった問題も発生するようになりました。ネットいじめは陰湿で実態がなかなか把握できないのが現実ですが、ITに強い弁護士に相談して実態を明るみに出し、一刻も早く解決することが必要です。

ネットのいじめに強い弁護士一覧

ネットいじめはなぜ起きるのか考えてみよう

スマートフォンやタブレット端末などの急速な発展・普及により、誰でも好きなときに好きな場所で情報を発信できるようになりました。またそれに伴い、facebookやLINE、twitterなどのSNSも利用者が急増しています。

ネットいじめが起こる背景とは

それらのSNSの利用者の増加に伴い、「ネットいじめ」「SNSいじめ」と呼ばれる事案が増えています。誰でもそれらの加害者にも被害者にもなりうる時代となっていますが、ネットいじめが起こる背景とはどのようなことがあるのでしょうか。

スマホや携帯電話の普及

すべての世代にスマホや携帯電話が普及しており、今や小学生でもスマホや携帯を持っている時代です。それらは親が子供と連絡を取るのに便利なツールではありますが、夜遅くまで友達とやりとりをしていて朝起きられない、勉強に集中できない小・中学生が増えていることが社会問題となっています。

SNS利用の増加

スマホ・携帯電話の普及に伴い、facebookやLINEなどのSNSを利用する人も増えています。小・中学生もLINEなどでやりとりすることが増え、夏休みなどの長期休暇のときにはLINEでつながっている友達としか遊ばないとの話も聞きます。ところがSNSの普及により、見えないところでのいじめが発生するようにもなりました。

ネットいじめの実態とは?

ネットいじめは第三者には実態が見えにくく、解決の難しい問題です。ネットいじめは陰湿なケースも多いといいますが、その実態とはどのようなものなのでしょうか。

特定の人物に対する誹謗中傷・個人情報の流出

インターネット掲示板などに、特定の人物の住所や氏名、電話番号、勤務先名、学校名などの個人情報が本人の許可なく晒される書き込みや、特定の人物を誹謗中傷するような書き込みがなされるケースが増えています。

特定の人物への「なりすまし」もある

また、特定の誰かになりすまして掲示板に根も葉もないことを書き込んだりするケースもあります。そこから電話番号やメールアドレスなどの個人情報が流出し、知らない人から電話やメールが来るようになったという事案も後を絶ちません。

既読スルー、仲間はずれなどの問題も

また、LINEではグループに入れてもらえず仲間はずれにされたり、メッセージを送っても無視される「既読スルー」と呼ばれることが多く発生しています。こういうことがあると、リアルな人間関係にも深刻な影響を及ぼすでしょう。

ネットいじめにどう対処すればよいか

では、急速に拡大するネットいじめにどう対処していけばよいのでしょうか。その対処方法について見ていきましょう。

ネットいじめがプライバシー侵害・名誉毀損にあたる?

まず、ネットいじめはプライバシー侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。これらはれっきとした犯罪行為なので、被害を受けたら弁護士や警察、法務局などに相談することをおすすめします。

プライバシー侵害とは

プライバシー侵害とは、私生活で他人に知られたくない情報や他人に公開していない情報を外部に暴露されてしまうことです。憲法第13条の幸福追求権や人格権の村長から生まれた考え方だと言われています。

名誉毀損とは

名誉毀損とは、具体的事実を摘示して、大勢の人の目につくところで他人の社会的評価をおとしめる行為のことを言います。たとえば、「◯◯(氏名)は会社のお金を着服してベンツを買ったらしい」と書き込みをすれば、特定の人物に関する具体的事実を述べていることになるので名誉毀損にあたることとなります。

ネットいじめへの対処法とは

ネットいじめに対処するには、まず弁護士や警察、法務局などに相談する必要があります。しかし、警察だと重大な事案でないとなかなか相手にしてもらえず、法務局では依頼者の代わりに動いてもらえることはないため、やはり弁護士に相談するのがベストです。

ITやネット問題に強い弁護士に相談しよう

ネットいじめの被害を受けて困った時は、まず無料の法律相談などを利用して弁護士に相談してみましょう。学校でのLINEいじめなどは、最近では人の命に関わるような深刻な事態になることが多いため、学校ではなく警察に相談することも増えています。

弁護士が入れば抑止効果もある

ネットいじめをしている相手方が被害者のバックに弁護士がついていると知れば、逮捕や刑罰を恐れていじめがストップする可能性もあります。弁護士の存在がいじめの抑止効果を生むこともあるのです。

ネットいじめへの対処はITに強い弁護士に協力してもらうのがベスト

インターネットに自分を誹謗中傷するような内容の書き込みがされたとき、一刻も早く削除してほしいと考えるでしょう。そのとき、まず書き込み内容が人権侵害に当たるかどうか判断しなければなりませんが、ITに強い弁護士にまず状況を説明した上で判断してもらうことが必要です。

ネットのいじめに強い弁護士一覧

運営会社などに対する削除申請をしよう

弁護士により、ある事案が人権侵害にあたると判断されれば、弁護士によりSNSの運営会社に書き込みの削除依頼をしてもらうことができます。個人で行うよりも弁護士を通じて行う方が素直に応じてもらえる可能性が高くなるでしょう。

任意での運営会社などに対し削除申請を行う

まずは、弁護士から直接SNS運営会社やサイト管理者に誹謗中傷につながる書き込みの削除紳士を行ってもらいます。ここで運営会社などが素直に削除に応じてくれればそこで問題は解決するのですが、応じてもらえない場合は法的手段を利用することになります。

裁判所に削除の仮処分申請を行う

SNSの運営会社やサイト管理者が削除に応じない場合は、裁判所に削除の仮処分申請を行います。書き込みの削除は1日でも早くしてもらいたいものなので、仮処分を申立てることで迅速な問題解決を図ることが可能になるのです。仮処分の決定が下れば、運営会社は削除に応じることとなります。

発信者情報開示請求をして投稿者を特定することもできる

また、書き込んだ人物を特定して損害賠償請求をしたいときは、運営会社などに対し発信者情報の開示請求もできます。こちらも、まずは裁判外の任意で行い、運営会社側がそれに応じなければ裁判所で仮処分申請といった流れになります。

任意で発信者情報開示請求を行う

書き込みの削除申請のときと同様に、まずは運営会社などに対して任意で直接発信者情報の開示請求を行います。ここでも、運営会社などが請求に応じなければ裁判所の手続きに持ち込むことになります。

発信者情報開示請求の仮処分申請を行う

運営会社などに発信者に関する情報を開示してもらえない場合は、削除申請と同様に裁判所で仮処分申請を行います。裁判所から仮処分の決定が下れば、運営会社などから情報を開示してもらえるので、書き込んだ人物を特定することが可能です。

損害賠償や慰謝料が請求できることも

開示された情報から書き込んだ人物が特定できれば、損害賠償や慰謝料を請求することもできます。お店の売上が落ち込むなどの経済的被害を受けた場合は、ネットいじめ対処にのぞむ初期段階からこれらを請求することも視野に入れて対策を練る必要があるでしょう。

サイト管理者の協力が得られて、書き込んだ人物が特定でき、削除要求にもすんなりと応じてもらえたなら一件落着ですが、実際にはそうしたケースは極めて稀です。ITやネット問題に強い弁護士にアドバイスをもらいながら、毅然とした態度でネットいじめの対処に望むことが必要となるでしょう。

ネット誹謗中傷問題に強い弁護士事務所

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