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弁護士法人NEXについて

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弁護士法人NEXの特徴

誹謗中傷のパターンは様々で、最適な解決方法もひとりひとりによってやはり異なります。ですが、弁護士事務所がやることは基本的には次の3つです。

  1. 誹謗中傷を削除する
  2. 誹謗中傷を行っている人物を特定する
  3. 加害者に対しての措置をとる

上記3つを組み合わせてインターネット上の誹謗中傷問題を解決します。ひとつひとつについて詳しく見ていきましょう。

誹謗中傷を削除する

インターネット上の誹謗中傷を削除します。ご依頼が多いのは、2ちゃんねる(2ch.net,2ch.sc)や、爆サイ、ホスラブなどの大手掲示板、食べログやアマゾン(Amazon)、Googleプレイスなどのレビューサイト上での誹謗中傷。また、最近ではツイッター(twitter)やフェイスブック(Facebook)などのSNSサイト上での誹謗中傷やなりすまし、炎上被害の沈静化などの相談も増えています。

削除の方法

削除の方法は「任意削除(サイト運営者への削除依頼)」と「削除仮処分(法的手続きによる削除)」の2つに分けられます。言葉が少し分かりにくいですが、任意削除は、弁護士が代理人となってサイト運営者に削除のお願いをするもの。削除仮処分は、裁判により強制的に削除するものです。

任意削除(サイト運営者への削除依頼)

サイト運営者への削除依頼(任意削除)では、弁護士が誹謗中傷を受けている方の代理人として、誹謗中傷を行っているサイト運営者に、直接削除の依頼・交渉をします。あくまで運営者の任意での削除になりますので、応じてくれなければ削除することが出来ません。法的な手続き(裁判)による削除に比べると弁護士費用も安く済みます。

ただ、サイト運営者が不明な場合や、任意削除に応じてくれないサイトの場合は、法的手続き(仮処分申請)をしなければなりません。まず重要なのが、任意削除に応じてくれるサイトかどうかという判断ですが、サイト内で紹介しているネット上の誹謗中傷対策を専門的に行っている弁護士であれば、経験的に判断が出来ることが多いので、まずは相談してみることをお勧めします。

削除仮処分(法的手続きによる削除)

法的手続きによる削除(削除仮処分)では、『削除の仮処分』を裁判所に申立てる必要があります。仮処分は裁判所が暫定的に出す決定で、これが認められれば法的な強制力を持って誹謗中傷記事を削除することが出来ます。仮処分のメリットは訴訟に比べて迅速に決定が出されることで、早ければ1~2週間程度で決定に至ります。

ただ、どんな誹謗中傷に対しても裁判所の仮処分が下りるわけではないので注意が必要です。何らかの法的な根拠(社会的評価を低下、プライバシーの侵害 など)がないと裁判所の仮処分が下りません。また、内容が真実であり公共性のあるものは認められないことがあります。例えば、内容が真実である逮捕記事で報道から時間が経っていないものは仮処分が認められません。(過去の逮捕記事などは古いものであれば内容が事実でも仮処分が下りることが多いです。)

サジェスト・関連キーワード・虫眼鏡の削除

グーグルやヤフーのサジェスト、関連キーワード、虫眼鏡も削除することが出来ます。「○○ 詐欺」「○○ 逮捕」といった誹謗中傷はすぐに相談してください。法律的な方法で削除することもできますし、システマティックな方法で削除することもできます。

※サジェスト・関連キーワード・虫眼鏡を悪用する業者に注意?
ネット系の誹謗中傷対策業者の中には、顧客の悪評を自らマッチポンプ式に表示させている業者がいることが確認できています。システマティックな方法でサジェストの削除を行っている業者であれば、悪評を自分たちで表示させることも簡単に出来てしまいます。「そもそもなんで悪評が立っているのかわからない」「営業電話でサジェストの削除を提案された」「何年間も保守費用を払い続けている」というのであれば注意が必要です。弁護士を通して信頼できるネット系の業者に依頼することもできるので、今一つ信用できないというのであれば、弁護士に相談してみるのをお勧めします。

誹謗中傷を行っている人物を特定する

誹謗中傷が特定の人物によって繰り返し行われている場合は、書き込みを行っている人物を特定し、誹謗中傷をやめさせる必要があります。いくつかの条件を満たしていれば、書き込みを行った人物を特定することが出来ます。その方法を簡単に説明します。

特定までの流れ

【1】コンテンツプロバイダに対する開示請求

コンテンツを提供している事業者に対して、書き込みを行った人間の情報を開示するよう請求します。ほとんどの場合で裁判所の仮処分手続きを利用し開示請求を行います。開示請求により得られるのは、書き込みを行った人間が使っているインターネット回線の契約情報などです。ここで重要なのが、誹謗中傷が行われてから手続きを行うまでの期間です。コンテンツプロバイダがログを保存している期間が通常2~3か月ですので、ログが削除されてしまう前に開示請求の手続きを迅速に行う必要があります。

【2】インターネットサービスプロバイダに対する開示請求

ISP(インターネットサービスプロバイダ)はインターネットの回線業者のことです。ISPには回線を契約している契約者本人の情報がありますので、ISPに対して該当する誹謗中傷の書き込みを行った人物の契約者情報を開示するように、開示請求の手続きを取ります。こちらもほとんど場合で仮処分手続きを利用します。

【3】書き込んだ人物の特定

二段階の手続きを経て、書き込んだ人物を特定することが出来ます。

加害者に対しての措置をとる

書き込んだ人物が特定できた後は、弁護士を通して二度と同様の書込みを行わない旨を文章で約束するか、和解金を請求し示談するケースもあります。また、ご依頼者の希望が強ければ裁判による損害賠償請求を行うこともあります。ただ、裁判になった場合でも数十万円程度の損害賠償しかできないのが現実的です。経済的なものだけを考えるならば、裁判を起こすことで仮に勝訴した場合でも負担は増してしまいます。

しかし、書き込みが行われてしまった方にとっては、経済的な損得だけで気持ちが割り切れるものではないでしょう。弁護士側から損害賠償の裁判を進められることはほぼありませんので、裁判を望まれるのであれば、初回の面談時に弁護士に希望をしっかりと伝えるようにしましょう。

当職が出来ること(弁護士事務所の役割)

インターネット上の誹謗中傷対策を行う業者は、「弁護士事務所」と「ネット系の会社」の大きく2つに分けられます。このページでは、それぞれの業者の特徴について詳細に説明していきます。そもそも自分はどちらに相談するべきか解らないという方は、ぜひ参考にしてください。

弁護士事務所が出来ること

  • 誹謗中傷の削除交渉(任意削除・削除仮処分)
  • 誹謗中傷を行った人物の特定
  • 誹謗中傷を行った人物への警告
  • 損害賠償請求(示談・裁判)

など

ネット系の会社が出来ること

  • ネット上の誹謗中傷の監視
  • ネット上の風評コンサルティング(ブランディング)
  • ポジティブサイトの制作
  • SEO対策(逆SEO対策)

など

弁護士事務所では「誹謗中傷を削除したい」「相手を突き止めたい」「二度と書込みをしないように約束をさせたい」といった、誹謗中傷書込みの削除全般や書き込んだ人物の特定、その人物への警告などを行っています。(※誹謗中傷の削除は弁護士でなければ行うことが出来ませんので、違法業者にはご注意ください。)

ネット系の会社では、誹謗中傷の監視や、削除することが出来なかった誹謗中傷サイトをテクニカルな方法で押し下げる(逆SEO対策)施策などを行っています。また、主に法人向けの内容ですが、ネガティブサイトを押し下げるために、ポジティブな内容のサイトを作るといった、ブランディングに力を入れているところもあります。

役割としては、直接的に誹謗中傷を対処するなら弁護士事務所、ブランディングを含めたネット上の評判をコントロールするならネット系の会社という棲み分けになります。

誹謗中傷の削除は弁護士にしかできない?

被害者の代わりに削除の交渉をすることは弁護士にしかできません。というのは、弁護士法72条では「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と定められており、被害者の代わりにサイト運営者と交渉し削除する行為は、この法律に違反した行為(非弁行為)になります。

つまり、弁護士以外が被害者の代理人として削除を行う行為は法律違反です。誹謗中傷業者の中には、弁護士を通さずに削除を行っているケースが多数見られ、トラブルに発展することがあります。

非弁行為を行う業者の問題点

弁護士にしかできない業務を行う行為そのものも問題なのですが、それ以外にも様々な場面でトラブルに発展してしまったという相談が寄せられています。非弁行為を行っている業者の場合、会社の体制自体に問題があることが多く、費用を請求され、誹謗中傷問題が解決しないばかりか、かえって悪化してしまったということもあります。

こんな業者には注意してください

  • 弁護士事務所以外の業者に「書き込みの削除が可能」と言われた
  • 弁護士と直接話をすることなく契約を求められた
  • 弁護士と提携しているというが、直接話が出来ない
  • 依頼後に具体的に何をするのかの詳細を教えてくれない

このような場合は、非弁行為を行っている業者の可能性がありますので、依頼をするのは避けた方が良いと思います。また、非弁行為とは異なりますが、違法業者の中には誹謗中傷を自ら発生させて、依頼者から費用を取り、削除するという悪質なマッチポンプを行っていることも確認できています。特に最初のコンタクトが誹謗中傷業者からの営業である場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士事務所でもサジェスト・関連キーワード・虫眼鏡の削除が出来る?

弁護士事務所でもサジェストや関連キーワード、虫眼鏡の削除が出来ます。ネット系業者の分野かと思われがちですが、これらも弁護士事務所で対応可能です。

テクニカルな方法で削除した場合、毎月の保守費用が掛かってしまいますが、法的なアプローチで削除した場合は1回で終わりますので費用的にも安く済みます。

また、仮にテクニカルな方法で削除する場合でも、誹謗中傷に力を入れている弁護士であれば、何度も取引のある安くて信頼できる業者とのつながりがありますので、業者に騙されるのでは?と多少なりとも不安に感じる部分があるのであれば、弁護士を通して解決をするのが良いと思います。

費用等について

投稿記事等の削除請求

着手金 報酬金
裁判外の任意削除 5.5万円〜 5.5万円〜
裁判所に対して仮処分を申し立てる場合 11万円〜 22万円〜

発信者情報開示請求

着手金 報酬金
コンテンツプロバイダ等に対するIPアドレス等の開示請求 11万円〜 11万円〜
経由プロバイダ等への発信者情報開示請求訴訟 11万円〜 22万円〜

損害賠償請求

着手金 報酬金
損害賠償請求 経済的な利益額の5.5% 獲得した経済的な利益額の11%

※上記は税込み価格です。
※着手金は事件を受任する際に、報酬金は事件の終了時にお支払を頂きます。
※上記は弁護士費用であり、このほかに実費がかかります。例えば、裁判所に対して仮処分を申し立てたり、訴訟を提起する場合には、別途収入印紙代や郵便切手代等の実費が生じます。
※仮処分手続においては、仮処分決定を受けるに先立って、法務局に保全の担保を供託することが必要となります。

※具体的な事件を受任する際には、依頼者の本人確認をさせて頂いた上で、委任契約の締結をさせていただきます。
※委任契約を締結した後であっても、弁護士が受任した委任事務が終了するまでは、依頼者は委任契約を解除することができます。
※委任契約の締結後に委任契約を解除する場合には、委任事務の処理の程度に応じて弁護士費用及び実費の清算を行います。委任事務の処理の程度については依頼者と受任弁護士とで協議して決します。

【無料相談窓口】弁護士法人NEX

お電話でもご相談可能

050-5267-6095 受付時間平日9:00 ~ 18:00

対応可能な案件

※事案により対応できかねる場合がございます。

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アクセス

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弁護士法人NEXについて

所属弁護士

事務所概要

事務所名 弁護士法人NEX
代表者 矢部 陽一(やべ よういち)
所属弁護士会 東京弁護士会
登録番号 41169
住所 〒104-0061 東京都中央区銀座7-15-8 銀座堀ビル3F
電話番号 050-5267-6095
受付時間 平日9:00 ~ 18:00
定休日 土日祝
備考

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