個人情報の削除依頼は弁護士が法的手段で行うのが有効
インターネット上の権利侵害で数が多いのは、名誉毀損とプライバシー侵害です。個人情報を晒され誹謗中傷されている場合は、記事や書き込みを一刻も早く削除してもらう必要があります。弁護士は被害者に代わって削除依頼をすることができ、また裁判所に仮処分申請などの法的手段も取れるため、スピーディーな対応が可能です。
個人情報の削除は弁護士に相談
ネット上の誹謗中傷、風評被害のトラブル解決に強く、ITに関する知識も兼ね備えた「サイバー弁護士」です。インターネット関連の問題であれば、どんな問題でも適切に対処、解決できますので、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。
相談料無料
電話番号 | 050-5267-6097 (平日9:00〜19:00) |
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所在地 | 〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館地階 |
アクセス | ■日比谷駅 A14出口 徒歩3分 ■霞が関駅 B2出口、C4出口 徒歩3分 ■内幸町駅 A7番出口 徒歩1分 ■新橋駅 日比谷口 徒歩10分 |
2ちゃんねるに書き込まれた誹謗中傷の削除やツイッター、ホスラブ、爆サイの削除など、ネットの誹謗中傷問題の解決実績が多数ございます。
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電話番号 | 050-5267-6095 (平日9:00 ~ 18:00) |
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所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7-15-8 銀座堀ビル3F |
アクセス | 東京メトロ/大江戸線 築地市場駅A3出口より徒歩2分 東京メトロ /日比谷線 東銀座駅A4出口より徒歩4分 |
事務所の表示順については以下の基準に基づいて決定しています。
・有料掲載事務所を一部優先的に表示しています・指定されたエリアの事案に対応可能かどうか
・掲載期間中の問い合わせの件数
インターネットで晒される個人情報とは
もし、インターネット上であなたの個人情報が晒されているのを見つけたらどうしますか?「Xは犯罪者だ」「Xは会社の金を横領している」など事実無根の情報が書かれている場合、事態はさらに深刻です。現在、ネットではどんな権利侵害が起きているのでしょうか。
インターネット上の権利侵害
インターネット上の権利侵害のうち、特に数が多いのは「名誉毀損」と「プライバシー侵害」です。法務省のデータによると、2014年の時点でのインターネット人権侵犯事件1429件のうち、プライバシー侵害によるものが739件、名誉毀損によるものが345件ありました(※1)。
名誉毀損とは
名誉毀損とは、不特定または多数の人が認識できる状況で、他人の社会的な評価を損なったり、もしくはその可能性がある具体的な内容を文章や口頭で示すことです。特定の個人や会社などの評判を落とす事実を書き込めば、名誉毀損にあたる可能性があります。
プライバシー侵害とは
プライバシー侵害とは、私生活上の事実で一般に知られていないこと、他人から見て私生活上の事実と認識される可能性のあることで、広く知られたくないと考えられる情報を公にすることです。ネット上にただ名前が記載されているだけではプライバシー侵害にあてはまりません。「こんな風に晒されるのは誰が考えても嫌だろう」と考えられる情報がプライバシー侵害となります。
個人情報が晒される例
個人情報について、個人情報保護法は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定めています。氏名・生年月日や住所だけでなく、写真や映像も個人情報です。個人情報が晒されて権利侵害になる例としては、以下のようなものがあります。
事実無根の内容を名指しでSNSに書かれた
例えば、「○○銀行の○○○○(氏名)は同僚と不倫している」という、全く身に覚えがない嘘の内容の書き込みをされた場合です。職場とフルネームで個人が特定され、社会的に許されない不倫をしたと思われると、書き込みの内容が事実でなくてもその人の評価は著しく下がるため、これは名誉毀損に当たります。
掲示板で学校名と名前を晒された
また、2ちゃんねるなどの掲示板で「○○という風俗店の○○ちゃんは、○○大学の○○○○(氏名)」と書かれる、というケースもあります。風俗店で働いていることは通常広く知られたくない情報のため、これはプライバシー侵害に当たります。
個人情報を削除するにはどうすればよい?
このように個人情報が晒されている状態では、精神的に大きなダメージを受けます。さらに就職や就業・結婚など人生のターニングポイントに悪影響を及ぼす可能性もあります。では、このような個人情報を削除するにはどうすればいいのでしょうか。
サイト管理者に削除依頼をしよう
削除したい場合は、まず問題の記事や書き込みがあるサイトの管理者に削除を依頼します。また、ミラーサイトに広まっている場合はそちらにも削除を依頼する必要があります。
まずは証拠を保存する
投稿者に対する法的手段も視野に入れるなら、削除依頼に先立って記事・書き込みの内容とURLを証拠として残しておきます。権利侵害があったことを立証するために重要です。保存形式は、画面のスクリーンショットなどデータで保存したものと、印刷したものの2種類あったほうがベターです。
サイト管理者に削除依頼
問題の記事・書き込みがあるサイトの管理者に削除を依頼します。サイトに削除依頼フォームや専用メールアドレスが用意されている場合もあるので、そこから依頼しましょう。また、法律的な知識が必要ですが「送信防止措置依頼書」を使って依頼するというケースもあります。
ミラーサイトにも削除依頼
ミラーサイトとは、2ちゃんねるなど元のサイトの内容をコピーして作ったサイトです。最近はいろんなウェブサイトから情報を集めて作る「まとめサイト」も増えています。個人情報に関する書き込みがミラーサイトにも掲載されていた場合、別途ミラーサイトの管理者にも削除依頼をする必要があります。特に2ちゃんねるの場合は、はほぼ全ての内容がミラーサイトにコピーされていると考えておいたほうがいいでしょう。
削除依頼をするときの注意点
問題のある記事や書き込みは1日も早く消してもらいたいものですが、削除依頼は必ずしも順調に進むとは限りません。サイト管理者になかなか依頼に応じてもらえないこともありうるからです。
サイト管理者から反応がない場合もある
ネット上には管理者不明のサイトも多く、削除依頼をしたくても連絡がつかない場合があります。また、連絡先がわかり依頼を送っても、個人からでは返事がもらえないケースもあります。特に海外サイトの場合は言語や法制度の違いが壁となり、より難易度が上がります。
ITに強い弁護士に相談しよう
サイト管理者などから削除依頼に応じてもらえない場合は、ITに強い弁護士に相談してみましょう。相手が弁護士だとわかれば、サイト管理者も素直に応じる可能性が高くなります。それでも応じない場合は、弁護士なら法的手段に打って出ることもできます。
個人情報の削除は弁護士に相談
ネット上の誹謗中傷、風評被害のトラブル解決に強く、ITに関する知識も兼ね備えた「サイバー弁護士」です。インターネット関連の問題であれば、どんな問題でも適切に対処、解決できますので、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。
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・掲載期間中の問い合わせの件数
弁護士に個人情報の削除依頼すれば法的手段がとれる
自力で削除を進めたくても、インターネットに詳しくなくやり方がわからなかったり、サイト管理者が応じてくれないなど、スムーズに進まない場合があります。そんな場合は、弁護士に依頼すれば法的手段を含む様々な手段を検討し、実行してもらえます。
誹謗中傷対策として弁護士ができることとは?
弁護士は、誹謗中傷対策業者とは違って法的手段をとることができます。具体的には、依頼人に代わって記事の削除や発信者情報開示の請求をしたり、営業妨害などの被害が出ていれば損害賠償請求をすることも可能です。
被害者に代わって削除依頼をする
弁護士は被害者の代理人となって、サイト管理者へ削除依頼をすることができます。ITやネット問題に強い弁護士ならサイトごとの傾向と対策を熟知しているため、自力で削除依頼するよりスムーズです。
削除されない場合は「仮処分」が有効
依頼しても削除に応じてもらえない場合は、法的手段に出ます。被害者にとっては、問題のある記事や書き込みは1日でも早く消したいものなので、裁判所に仮処分の申立てをします。判決だと決定に半年〜1年ほどかかりますが、仮処分の場合は1〜2ヶ月で決定が下されるため、迅速な削除につながります。
慰謝料や損害賠償請求も可能
名誉毀損やプライバシー侵害にあたる事案であれば、慰謝料や損害賠償の請求も可能です。金額はケースにより様々ですが、書き込みの内容が営業妨害につながるものであったり、リベンジポルノのようにプライバシー侵害の度合いが高い場合は、慰謝料の金額は高くなります。慰謝料などの請求を行うためには、プロバイダー責任制限法に基づいて投稿者を特定しておく必要があります。
弁護士依頼の費用と時間
弁護士に依頼する場合、費用がいくらかかるのか、また実際に書き込みが削除されるまでどれくらいの時間がかかるのか気になるところです。それらの相場について詳しく見ていきましょう。
弁護士依頼の費用は?
弁護士の費用は、一般的に「着手金」と「報酬金」に分かれています。削除依頼の代行(裁判外)は、着手金は5万円程度、報酬金も5万円程度です。また仮処分の場合は、着手金は20万円程度、報酬金は15万円程度です。
書き込みが削除されるまでにかかる時間は?
任意の削除依頼では、サイト管理者に対して問い合わせフォームやメールで連絡した場合、早ければ翌日、遅くとも数日の間に対応してもらえます。しかし全てのサイト管理者がこの方法で削除に応じてくれるわけではないので注意が必要です。また、仮処分の場合は、裁判所の決定が出てサイト管理者が削除するまでに、最短で2週間ほどかかります。
ネットに個人情報を晒され、名誉毀損やプライバシー侵害を受ける行為は、一刻も早い対応が必要です。被害を最小限に食い止めるためには、一人で悩まずに、知識や経験が豊富な弁護士に相談することが大切です。