法人個人

誹謗中傷や名誉毀損に関する法律(権利)

  • 2016年11月17日 | 7,732view

snsに画像・個人情報を公開されたらプライバシー権の侵害にあたる?

個人情報公開

2016年現在、Twitterには約3,500万人、Facebookには約2,600万人の国内ユーザーがいると言われています。利用者数が増え続けるSNSの情報拡散力は目を見張るものがあります。SNSは時に人を助けるほどの強い情報発信力を発揮しますが、反面、個人情報や画像が無断掲載されたり、意に反する情報を付け加えられるなど、トラブルに繋がることがあるのも事実です。

プライバシー権の侵害に強い弁護士一覧

個人情報・画像の無断利用で生じるプライバシー侵害

TwitterやFacebookなどのSNSを利用して、個人情報や個人の画像、さらに他人の画像を掲載している人も多いのではないでしょうか。そこで問題になってくるのが、プライバシー権の侵害です。自分の画像や他人の画像を公開している人は要注意です。

プライバシー権の侵害って何?

プライバシー権の侵害とは、個人の顔写真や公開したくない情報を、本人以外がSNSで勝手に公開した場合に生じる問題です。

プライバシー権の侵害の定義とは?

プライバシー権の侵害の定義や基準は時代とともに変化していますが、今でいうプライバシー権の侵害とは、私生活上の事実またはそう受け取られるおそれがあるものや、一般人に知られていない、また公開を欲しない事実、また公開された結果、本人に不快や不利益を生じさせることを言います。

個人情報や個人の画像を、本人の承諾なしにまた本人の意に反して他人により公開されたり、それによって誹謗中傷の原因になった場合、プライバシー権の侵害であるとして訴えることができます。

個人情報や画像を無断で公開することの問題点

全く知らない人に個人情報や画像を使用されている、危害に発展しそうなプライバシー権の侵害がある、また非公開画像が無断で共有されているといった問題点があります。個人アカウントに第三者が不正にアクセスして画像を公開してしまうなど、未承諾の画像が思わぬ拡散につながっていることもあります。

それによって子どもが犯罪に巻き込まれたり、誹謗中傷を受けたり、全く違う内容を付け加えられるなど、精神的に追い込まれることもあります。

TwitterやFacebookで起こる、プライバシー侵害の問題

SNSの中でもユーザー数が多く、人気が高いのがTwitterです。匿名性が高いのが特徴で、アカウントにはニックネームの使用が可能なことから、その人物を特定するのは簡単ではありません。Twitterでは他人の画像を掲載している人が多いですが、その写真に写っている個人情報や画像の使用許可を本人にとっていないことも多いのが現実です。この場合、プライバシー権の侵害で訴えられると、責任問題に発展するリスクになり得るでしょう。

Twitterで起こるプライバシーを侵害されたときの対処法

自身の画像がTwitter上に無断で公開されていたり、個人情報が漏れていると感じた時には、公開している当事者に連絡する前に、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談が必要な理由その1:画像がすでに拡散している可能性

投稿してから時間が経っていると、すでに第三者によってファイルが保存されていたり、ほかのサービスに転載されていたりすることが考えられます。ネットに強い弁護士であれば、拡散している投稿を削除するための手段を提示してもらえますので、弁護士の判断のもと、対策をとることが可能です。

弁護士に相談が必要な理由その2:当事者間で穏便に話し合いができる

当事者だけでは話がこじれる場合があります。事実関係を確認したり、責任の所在を明確にする過程で、法律の専門家に相談し、相手との間に入ってもらって交渉を進めることが重要です。情報の拡散度合いや正確な現状を把握するために、弁護士の存在は力強いものとなるでしょう。

Facebookで起こる、プライバシー侵害の問題

SNSで安定した利用者数を維持しているFacebookとtwitterとの大きな違いは、twitterは匿名でアカウントを登録できるのに対してFacebookは実名でアカウントを登録することです。知り合いによって自身の画像を公開されることは、一般的によく行われていますが、個人情報や自分の写真を許可なく公開された場合、どのように対処したらよいのでしょうか。

Facebookでプライバシーを侵害されたらどうする?

身近な人がたとえ許可なく自分や家族の画像を公開しても、それが法律上明らかな問題なのかどうか自力では判断できません。対処の仕方によっては、人間関係の問題に発展する可能性もあります。その相手が友人であれば、関係性を損なわないために直接クレームを入れることをはばかられることも多いでしょう。

子どもの画像を公開する際には最新の注意を

親子どもと一緒に写った画像を公開する人や、子どもの写真を自分のアカウントの画像として載せたりする人も多く見受けられます。特に、子どもの画像と親の名前が一致すれば悪用されることもあるため、小さい子どもの写真をアップするときには注意を払うことが必要です。それを知人が見て悪気なく「いいね」や「シェア」をして拡散するとも考えられるので、実害が生じる前に対処が必要です。

知人が自分の個人情報を無断で公開してしまったら

知人に自分の個人情報や画像を無断で公開された場合、まずは直接交渉して削除してもらうことをおすすめします。友人・知人であれば注意するだけで済む場合が多いですが、注意は怠らない方がよいでしょう。未承諾での画像の加工、誹謗中傷に発展している場合は、弁護士に相談してから対処を行った方がよいでしょう。

プライバシー侵害を受けた時は、弁護士に相談を

TwitterやFacebookを利用していてなおかつ画像を公開している場合、多かれ少なかれプライバシー権を侵害されるリスクがあります。他人の画像を利用する際に細心の注意を払うのはもちろんですが、自身の画像が意に反して勝手に使用されていた時にはどのように対処すべきなのでしょうか。

プライバシー権の侵害に強い弁護士一覧

プライバシー侵害が起こったときの弁護士による対応とは

画像を未公開状態へ

まずは、個人情報や画像の無断公開を行った当事者に対し、弁護士経由で交渉を行います。公開者が責任を認めた後は、画像の未公開状態への変更や、削除を見届けます。Facebookの場合、知人には自身で直接交渉を行い、改善が難しい場合に弁護士に相談するとよいでしょう。

それぞれの運営会社への削除請求

Twitter・Facebookにはそれぞれ報告フォームがあるので、画面に従って必要事項を入力します。自力で行うことももちろんできますが、弁護士に依頼すれば的確に削除の請求ができるでしょう。

悪質な場合は刑事告訴することも

プライバシー侵害に加え、誹謗中傷などもされている場合は刑事告訴することも視野に入れます。また、売上の落ち込みや社会的信用の低下などにつながっている場合は民事上の慰謝料や損害賠償を請求することも可能です。

プライバシー侵害に関する問題を弁護士に相談するメリット

法的手段を使った対処法が可能

ネットに強い弁護士は、情報がどこまで公開されているかIT技術を駆使して調査を行います。弁護士であればそうした調査を行った上で、任意でサービス運営会社への削除請求を行うのか、裁判所への仮処分申立てなどの法的手段をとるのかを判断することが可能です。弁護士へ相談することは、問題解決への近道であることはもちろん、精神的にも心強い存在となるでしょう。

犯人が不明な場合も特定することができる

個人情報や画像を無許可で公開した人物が誰なのか、個人で特定することが難しい場合も多くあります。ネット問題に強い弁護士なら、そのような場合はサービス運営会社に発信者情報開示請求を行い、的確に犯人を突き止めます。場合によっては裁判所の仮処分決定がないと動いてもらえないケースもありますが、弁護士に依頼をしておけば仮処分申立てをすることも可能です。また、再発防止などにもつながります。

全てのインターネット利用者は、プライバシー侵害につながるおそれがある自分や他人の個人情報や画像の扱いに注意を払うことが必要です。また、プライバシー侵害や名誉毀損などの被害を実際に受けた時にはすみやかにネット問題に強い弁護士に相談し、今後の状況改善に向けて迅速に対処することが重要となるでしょう。

ネット誹謗中傷問題に強い弁護士事務所

こんな記事も一緒に読まれています

同じカテゴリの関連記事

風評被害でお困りの方へ

ネットの誹謗中傷でお悩みならまずはご相談ください。

  • ネット誹謗中傷の削除
  • 誹謗中傷犯人の特定
  • 検索結果からの削除

インターネットの利用者は、人口の80%程となっています。

スマホの登場やSNSの利用者増加に伴い、自社サイトを持たないお店であってもネットの風評は見逃せない時代になっています

法人から個人も弁護士に相談を

ネットの風評被害にお悩みの企業様から、個人の方も相談可能な弁護士を掲載しています。

  【運営会社】株式会社Agoora 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-7-1-302
© 2024 Agoora.inc.