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ネット風評被害の恐怖

  • 2016年09月01日 | 4,544view

ネットの誹謗中傷は法律では禁止されている?

書き込み

ネットでの誹謗中傷はここ数年、増えています。誰も気軽に匿名で書き込みができるサービスが増えたことが一因だと考えられます。しかし、誹謗中傷された人にとっては耐え難い苦痛になります。法人の場合は営業面での損失も発生します。

では、ネットでの誹謗中傷は、法律による規制などで対策できないのでしょうか。

ネット誹謗中傷に強い弁護士一覧

ネットの風評被害は増えている

見ず知らずの人が何の根拠もないのにネットで誹謗中傷をする。または、知り合いが匿名や偽名でネットで誹謗中傷をする。

こういったケースは年々増えていて、全国にある警察のサイバー犯罪相談窓口への相談件数は2001年は2,267件でしたが、2004年には3,675件に増加し、2005年は5,700件を超え、2006年には8,000件を超えています。悠長に「年々増えています」というペースではありませんね。まさに「急増している」状態です。

警察が動いてくれる可能性は低い

しかし、警察に被害届けを出しても、それが殺人予告や脅迫など生命や家族に危険が迫るケースでない限りは、なかなか動いてくれないのが現状です。

警察は忙しいですから、そこまで出来ないのです。そこで取るべき方法は弁護士事務所を通じて民事手続きを始めるという手段があります。その場合は「損害賠償請求」や「謝罪広告」を求めるのです。

1) 加害者を特定する

ネットで無責任な書き込みをする人の多くは、「どうせ匿名だから個人を特定できないだろう」と安心しています。

書き込んだ人のIPアドレスから加害者を特定できる

ただし、その場合は掲示板などの管理者にIPアドレスを教えてもらわなければいけません。「IPアドレスの開示請求」が必要になります。しかし、最近は掲示板の書き込みなどを保存していないケースがあるようです。それは管理者がトラブルに巻き込まれるのを避けるためです。

サーバー会社に情報開示請求

そこで次はサーバー業者やプロバイダに開示を求めることになります。結構手間がかかりますが、2001年に「プロバイダ責任制限法」ができました。これはネットでのプライバシー侵害や著作権侵害があったときに、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報開示を請求できる権利を定めた法律です。

つまり、権利を侵害する書き込みがあった場合でも、その事実を知らなければプロバイダは被害者に対して賠償責任を負わなくてもいいというものです。また、誹謗中傷や権利侵害の書き込みがあり、被害者が書き込んだ人が誰かわからない場合は、プロバイダに削除依頼ができるという内容も盛り込まれています。

プロバイダは情報発信者(書き込んだ人)に連絡して、7日間経過しても同意が得られない場合は該当する情報の公開を止めたり削除したりできるようになりました。その措置で情報発信者が損害を受けてもプロバイダの責任にはならないという法律なのです。

ですから、まずは加害者を特定する、そしてプロバイダに削除のお願いをするという手順がいいでしょう。

2) 刑事告訴をする

民事的な解決だけでは不満だという場合には、刑事告訴という方法があります。これは「名誉毀損罪」や「侮辱罪」で訴えるというものです。ただ、ここで問題になるのが、「どの程度なら名誉毀損や侮辱に当たるのか」ということです。

これは個人の受け止め方によって差がある部分だけに、判断が難しいところでしょう。それにこういった問題を弁護士事務所で相談すると、費用がかかります。最終的にその分の費用が勝ち取れるかどうかは微妙な線なのです。

少しでも精神的苦痛をやわらげたいとか、相手を懲らしめたいという気持ちはわかりますが、現実的にはすっきりと解決するまでには相当の時間や費用、ストレスがあるようです。もちろん、法人で実害を受けている場合は、裁判に持ち込まれるケースがあります。

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3) 法的措置と並行して風評被害対策を

法的措置を進めながらも、ネットから誹謗中傷や風評被害の情報を削除する対策をすることが大切です。

なぜならば、ネット上に流された情報は知らないうちにどんどん拡がってしまうからです。法的な措置は弁護士事務所に相談して、ネットの誹謗中傷対策は、当サイトのような誹謗中傷問題に強い会社にお任せください。

ネット誹謗中傷問題に強い弁護士事務所

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