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ネット誹謗中傷の対策

  • 2017年02月21日 | 6,214view

ネットで誹謗中傷した犯人を特定するやり方|IPの開示は弁護士に相談

IP 犯人特定

ネット上で誹謗中傷する書き込みをした発信者を特定するためには、まずサイト管理者にIPアドレスなどの開示請求を行います。そこからISPを特定してアクセスログの保全を要請したり、契約者の情報開示請求も行わなければなりません。このような煩雑な手続きは、ネット問題に詳しい弁護士に委ねるとスムーズに解決できるでしょう。

誹謗中傷の犯人特定に強い弁護士一覧

ネットの誹謗中傷書き込み|犯人特定のやり方

近年、各種SNSやblog、掲示板など、だれても自由にインターネットに自分の意見や感想を書き込んだり議論できるようになりました。しかし、中には根も葉もないデマを流したり、特定の個人や企業を誹謗中傷して風評被害をもたらす者も散見されるようになっています。

まずはインターネットの仕組みを理解しよう

我々が世界中どこからでもインターネット上のコンテンツにアクセスできるのは、裏側にインターネットサービスプロバイダが機能しているからです。普段あまりその存在を意識することはありませんが、ネット上に誹謗中傷を書き込んだ犯人を特定するには欠かせない存在となっています。

インターネットサービスプロバイダとは

無料でWi-Fiが使えるスポットを除き、インターネット上を利用するときには、一般的にNTTやKDDIなどの通信サービスを提供している業者と契約をします。これらの業者のことをインターネットサービスプロバイダ(以下「ISP」)言います。

ISPを利用してネット上のコンテンツにアクセスできる

ISPを利用することで、私たちはコンテンツプロバイダが提供するインターネット上のウェブサイトや動画などを保存してあるサーバにアクセスすることができ、それらのコンテンツが見られるようになるのです。

発信者情報開示請求をするには?

誹謗中傷の書き込みをした犯人を特定するために、プロバイダ責任制限法で発信者情報の開示を請求できる権利が認められています。発信者開示請求をする際には、サイト管理者(コンテンツプロバイダ)→ISP→発信者と、コンテンツを見るときとは逆のルートをたどることになることを知っておきましょう。

発信者が利用しているISPを特定する

誰がどのISPを使っているかは目に見えないものです。そのため、誹謗中傷をした犯人を特定するには発信者が利用しているISPを特定して、ISPから契約者の情報を開示してもらう必要があります。

IPアドレスを入手する

発信者がどのISPを使っているかを調べるには、まずサイト管理者が持っているIPアドレスを入手する必要があります。IPアドレスとは、ISPに割り振られた番号のことです。個々のユーザーに番号が割り振られると数が足りなくなるため、接続のたびに(またはルーターの電源が入れられるたびに)番号が割り振られることになっています。

発信者情報開示請求は最低2回行う

発信者情報開示請求を行うときは、原則としてサイト管理者(コンテンツプロバイダ)への請求とインターネットサービスプロバイダ(以下「ISP」)への請求の最低2回は請求行為をすることになります。少し大変ですが、ネット問題に強い弁護士に協力を求めながら行うといいでしょう。

誹謗中傷書き込み犯人を特定するために、サイト管理者へのIPアドレス開示請求をする

サイト管理者が持っている情報はIPアドレスやタイムスタンプのみですが、ISPを特定するためにはそれらの情報が必要です。そのため、まずはサイト管理者へそれらの情報に関する開示請求を行います。

プロバイダ責任制限法のガイドラインに則って請求する方法

IPアドレス開示請求は、原則としてプロバイダ責任制限法のガイドラインに則った方法で行います。開示請求を受けたサイト管理者は発信者に情報を開示してよいか照会しますが、発信者の連絡先がわからなければこの手続きは省略されることもあります。

発信者情報開示請求書を作成する

プロバイダ責任制限法のガイドラインに則って発信者情報開示請求を行うには、テレコムサービス協会のサイトで提供されている「発信者情報開示請求書」の書式を利用します。この書類に必要事項を記載の上、サイト管理者に郵送することで発信者情報開示請求の手続きを行うことが可能です。

発信者情報開示請求書に記載すべき事項とは

発信者情報開示請求書に記載する事項は以下の通りです。

  • サイト管理者(コンテンツプロバイダ)名
  • 自分の氏名・住所(企業の場合は企業名と窓口担当者の氏名・連絡先)
  • 侵害情報が掲載されているURLや問題となっている内容
  • 侵害された権利(プライバシー権、名誉権など)と侵害されたと考える理由
  • 発信者情報の開示を受けるべき理由
  • 開示を求める発信者情報

発信社開示請求に強い弁護士一覧

裁判所の仮処分を利用する方法

ガイドラインに則った請求をしても、発信者の同意が得られないなどの理由からIPアドレスとタイムスタンプの情報が開示されなければ、裁判所へ情報開示の仮処分の申し立てを行います。仮処分決定を得られたら、ほぼ確実にそれらの情報を開示してもらえます。

管轄裁判所に仮処分の申立てをする

削除の仮処分とは違って、発信者情報開示の仮処分を求めるときにはサイト管理者の所在地を管轄する裁判所に申立てをします。サイト管理者が企業であれば、所在地が東京などの首都圏にあることが多いため、地方在住者にとっては不便になるのが難点です。

仮処分の申立てを行う際の要件とは

発信者情報開示の仮処分を申立てるときには、以下の要件を満たすことが必要です。

発信者情報開示請求権があること

相手方が特定電気通信役務提供者であり特定電気通信設備を保有していること、自分が権利侵害されたことを説明します。

早急に決定が出ないと回復できないような損害が生じるおそれがある

IPアドレスやタイムスタンプを割り出すのに必要なアクセスログが消されないうちに決定を得る必要があることを主張します。

インターネットサービスプロバイダ(ISP)への発信者情報開示請求

サイト管理者からIPアドレスとタイムスタンプの情報が開示されたら、次はISPに発信者の氏名や住所等についての開示請求をします。発信者情報を確実に得るために、ISPへの開示請求は原則として訴訟を提起して行うのがベストです。

ISPにアクセスログ保存請求をする

発信者情報開示請求を行う前に、IPアドレスとタイムスタンプから誹謗中傷の書き込みをした犯人を特定するためには、アクセスログの保全を早急に行わなければなりません。アクセスログの保全をして初めて、発信者情報開示請求に安心して専念できるようになります。

「Whois」を利用してISPを特定する

ISPがわからない場合、IPアドレスやドメインからサイト管理者名やISP名を検索することができる「Whois」を使ってISPを特定します。検索をかけるとISPの企業名がわかるので、発信者情報開示請求はその企業に対して行うことになります。

アクセスログ保存要請

ISPが保有しているアクセスログは最長でも3~6か月しか保存されないため、ISPに対してアクセスログを保存するよう要請することが必要です。要請は書面を郵送して行う方法もあれば、裁判所に発信者情報消去禁止仮処分の申立てを行う方法もあります。

発信者情報開示の訴訟を行う

アクセスログの保存に成功したら、本格的に契約者情報の開示手続きに入ります。任意で行う手続きでは情報開示がなされないおそれがあるので、ISPに対する開示請求は原則として訴訟で行います。

ISPの所在地を管轄する裁判所に申立てる

ISPに対する発信者情報の開示訴訟を行う際の管轄裁判所は、ISPの所在地を管轄する地方裁判所のみとなります。ただし、発信者情報開示請求に対する不開示の損害賠償請求を同時に行うことで、例外的に原告(被害者)の住所地を管轄する裁判所でも申立てが可能です。

被告が発信者に意見照会を行う

被告(ISP側)は訴状を受け取ると、発信者に情報を開示するか否かの意見照会を行います。発信者が開示に同意するもしくは正当な理由なく拒否する場合は、判決を待たずにISP側から情報を開示されることもあります。争うことになっても、通常2~3回の口頭弁論を行って終結します。

ネット誹謗中傷 犯人特定はやり方も煩雑

ネットに強い弁護士に相談を

ネット上に誹謗中傷の書き込みをした犯人を特定するためには、いろいろと煩雑な手続きを踏まなければなりません。自分や自分の所属する企業に対する誹謗中傷や風評被害につながる書き込みを見つけた際にはすみやかにネット問題に強い弁護士に相談して委託契約を結び、手続きを一任すればスムーズに解決を図ることができるでしょう。

ネット誹謗中傷問題に強い弁護士事務所

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